適応障害~休職手続きをする際に最低限知っておきたい2つのこと~

適応障害~休職手続きをする際に最低限知っておきたい2つのこと~

●適応障害で休職する際には、診断書を必ずもらおう

環境にどうしても馴染めず、次第に心身に不調を抱えるようになる適応障害。不眠・食欲不振・倦怠感・頭痛・肩こり・腹痛などの身体的な症状、不安感・抑うつ・焦り・神経過敏などの精神的な症状が現れる病気です。

近年は、適応障害への理解も進んできたので、休職手続きをとると、かなり認められるようになりました。心身の不調を上司に相談すると、「休みなさい」と言ってもらえることもあります。

休職中は経済的な心配をせずに治療に専念できるように、傷病手当金の申請も併せて行うと良いでしょう。その申請で不可欠なのが医師の証明です。精神科や心療内科を受診して、現時点で働くことができないということを証明する診断書を書いてもらいましょう。

「労務不能」ということが証明されると、直属の上司や会社と相談して休職することが可能です。診断書の記載には注意してください。「労務不能」という言葉でなく、「労務困難」だと、「困難なら、不可能ではないのだから、条件を変えれば働けるでしょう。」と言って、休職手続きが受理されないということもあります。

●傷病手当金の受給には条件と上限がある

傷病手当金の申請に必要な書類は、通常、会社の総務課で整えてくれます。受給するには、一定の条件を満たしていることが必要です。

1.協会けんぽまたは健康保険組合などの健康保険の被保険者になって1年以上経過していること

2.業務上の病気や怪我が理由ではないこと

3.労務不能と医師に証明してもらうこと

4.療養で働けなくなってからの3日間の連続した休みも含めて4日以上仕事を休んでいること

これらの条件を満たしていると、傷病手当金を受給することができます。3日間の連続した休みは、有給休暇でも構いません。

傷病手当金の支給が決まると、労務不能になった日から起算して4日目から支給されます。支給額は、標準報酬日額の3分の2で、支給期間の上限は1年6ヶ月です。

●適応障害で休職している時には図書館リハビリがオススメ

休職中は治療に専念しましょう。自分の状態を率直に医師に伝え、処方された薬はきちんと飲みましょう。精神科の薬には不安を抱く人も多く、自己判断で薬をやめたり減量してしまうケースも少なくありませんが、症状を緩和するのに薬の力を借りなくてはならない時期もあります。服薬中の体調変化は、医師にきちんと伝えましょう。

適応障害は、ストレスを生む環境から離れると、元気になりやすい病気ですが、焦りは禁物です。

体調が良くなってきたら、図書館に通うというのも良いリハビリになります。出勤時間に合わせて毎日出かけるだけでも、体内時計をリセットできます。最初は気の向くままにいろいろな本や雑誌を眺める程度で良いでしょう。慣れてきたら、何か目的を持って勉強すると、自信につながります。資格試験の勉強もお勧めです。

(執筆:木下書子, 監修:臨床心理士 鏡元)

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